サレジオ学園から解答書 (施設内虐待を許さない会) 2001年8月13日投函 from 2002/4/28 |
平成14年3月17日
施設内虐待を許さない会 殿 社会福祉法人 貴会から平成13年11月10日付け申入書(以下「申入書」といいます)及び、平成14年1月16日付け抗議申入書(以下「抗議申入書」といいます)に対し、下記の通り回答いたします。 記 第一 申入書について T 性虐待との指摘について 申し入れの件につきましては、@34年程前の件であること、AT・M神父が既に死去していること、Bエドワード氏から話がありました当時の在園生と思われる方に対して聴取調査をしましたところ、その方はT・M神父の当学園への在任中には在園しておらず、T・M神父と接したことがないこと、Cその他当時の在園生及び職員に聴取りを行いましたが、T・M神父の在園生への性虐待行為等については記憶にないとの回答であることなどから、事実関係を確認できません。 また、他の職員による児童への性虐待については、過去に噂があったということは把握しておりませんし、本人から申し立てがあったということもありません。 U 社会福祉法人会計について 貴殿の主張されているような事項について調査しましたが、便宜供与の事実はありませんでした。 V スキャンダルとの事について 調査の結果、貴殿の主張されているようなスキャンダルに当たる事実はありませんでした。なお、この件に関し貴会が申入書添付の要約文書にあるように「私たちは、いつでも公表する事ができた。きちんと調査し、処分されるなら、汚名を大きくひろげることはないと考える。この資料を持ってきたのは私たちの好意です」と述べ、当該職員の処分を行うよう強い圧力をかけたことを非常に遺憾に思います。もし、貴会が「スキャンダル」と称している事実を公表すれば、それは関係者に対する名誉毀損罪に該当します。また、そのような犯罪行為を行うことをほのめかして、学園に特定職員の処分を求める行為は、威力業務妨害罪に該当すると考えられます。 W 法人、施設の運営について 貴殿の主張されているような特定の職員の施設運営。経理及び処遇への専横が際立っていると言う事実はありません。また、学園の適切な運営が阻害されているということもありません。 第二 抗議申入書について T 謝罪の要求について 貴会が学園に対しエドワード氏への謝罪を要求なさるのは、この点についてエドワード氏を代理して行っていることなのでしょうか。この点についての説明が抗議申入書にはありません。 U 再会談について 学園の見解は既に述べた通りですので、これらについて再会談を行う意義はないと考えます。 このような理由からも貴会との再会議は遠慮させて頂くことにしました。 以上 |