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サレジオ学園から解答書
(施設内虐待を許さない会)

2001年8月13日投函
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平成14年3月17日

施設内虐待を許さない会 殿

社会福祉法人   
                             東京サレジオ学園                             理事長 村上康助

貴会から平成13年11月10日付け申入書(以下「申入書」といいます)及び、平成14年1月16日付け抗議申入書(以下「抗議申入書」といいます)に対し、下記の通り回答いたします。

第一 申入書について

T 性虐待との指摘について

 申し入れの件につきましては、@34年程前の件であること、AT・M神父が既に死去していること、Bエドワード氏から話がありました当時の在園生と思われる方に対して聴取調査をしましたところ、その方はT・M神父の当学園への在任中には在園しておらず、T・M神父と接したことがないこと、Cその他当時の在園生及び職員に聴取りを行いましたが、T・M神父の在園生への性虐待行為等については記憶にないとの回答であることなどから、事実関係を確認できません。
 T・M神父の他児童への性虐待については、上述のBCで述べたように調査しましたが、そのような事実は確認できませんでした。

 また、他の職員による児童への性虐待については、過去に噂があったということは把握しておりませんし、本人から申し立てがあったということもありません。

U 社会福祉法人会計について

 貴殿の主張されているような事項について調査しましたが、便宜供与の事実はありませんでした。
 また、背任行為等も行われておりませんでした。
 なお、申入書には「児童養護施設は100%公金で運営されて折」との記載がありますが、学園は公金だけではなく多くの方々からのご厚意によって運営されている事を申し添えます。

V スキャンダルとの事について

 調査の結果、貴殿の主張されているようなスキャンダルに当たる事実はありませんでした。なお、この件に関し貴会が申入書添付の要約文書にあるように「私たちは、いつでも公表する事ができた。きちんと調査し、処分されるなら、汚名を大きくひろげることはないと考える。この資料を持ってきたのは私たちの好意です」と述べ、当該職員の処分を行うよう強い圧力をかけたことを非常に遺憾に思います。もし、貴会が「スキャンダル」と称している事実を公表すれば、それは関係者に対する名誉毀損罪に該当します。また、そのような犯罪行為を行うことをほのめかして、学園に特定職員の処分を求める行為は、威力業務妨害罪に該当すると考えられます。

W 法人、施設の運営について

 貴殿の主張されているような特定の職員の施設運営。経理及び処遇への専横が際立っていると言う事実はありません。また、学園の適切な運営が阻害されているということもありません。

第二 抗議申入書について

T 謝罪の要求について

 貴会が学園に対しエドワード氏への謝罪を要求なさるのは、この点についてエドワード氏を代理して行っていることなのでしょうか。この点についての説明が抗議申入書にはありません。
 なお、学園はエドワード氏の性虐待問題について未解決のまま、放置していたわけではありません。
 また、訴訟での原告○○○○本人への質問は非人道的な行為ではなかったと考えております。(原告本人の供述が信用できないものであることを明らかにするための質問の一つでした)。
 従いまして、これらの点に関して学園が謝罪する必要はないと考えます。

U 再会談について

 学園の見解は既に述べた通りですので、これらについて再会談を行う意義はないと考えます。
 また、貴殿は特定職員についての事実でない「スキャンダル」と称するものに関し、貴会メンバー4名しか知らないことで、情報の管理は適切に行っていると述べましたが、実際には、その後学園の数名の職員がその事実(貴会が興信所を使って調査した個人の私生活上の事柄です)を知るに至っています。貴殿の発言の信頼性あるいは情報管理の能力には大きな疑問を抱かざるをえません。この点についてどうお考えなのでしょうか。
 さらに、貴会は学園と○○○○職員との間の訴訟について、○○○○職員を支援なさっておられるようですが、現在、裁判所で係争中の案件につき、相手方当事者を支援する立場の貴会と訴訟外でやりとりすることは適切でないと考えます。

 このような理由からも貴会との再会議は遠慮させて頂くことにしました。

以上



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